アルコールチェック委託サービス

酒気帯びの確認・記録の手間を減らし、安全運転管理者の大幅な負担削減を実現します

早朝・深夜など、安全運転管理者の負担がかかるアルコ―ルチェック業務を代行し、確認・共有します
・弁護士監修サービス 「道路交通法」の改正に対応
・早朝や深夜対応の負担をなくし、安全運転管理者や従業員のリソース削減
・シェアードによるコストを抑えた代行

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● アルコールチェックで、こんなお悩みありませんか?

  • 担当者の早朝・深夜における業務量が大幅に増加し、負担が大きくなっている

  • 早朝・深夜も報告を待つ必要があるため、残業が多くなり人件費が増えている

  • 結果の記録や情報の取りまとめに、担当者の時間がとられてしまう

  • 直行直帰時のリアルタイム確認に困っている

そのお悩み パーソルビジネスプロセスデザインの

「アルコールチェック委託サービス」が解決します!

●アルコールチェック代行サービスとは

2022年4月の道路交通法改正の施行に伴い、一定の台数を有する事業者の運転前後の「アルコールチェック」が義務付けられました。
安全運転管理者の追加義務として発生する下記4点を、パーソルビジネスプロセスデザインにて代行いたします。
1.運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
2.酒気帯びの有無について、記録し1年間保存すること
3.運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器*1を用いて行うこと *2
4.アルコール検知器を常時有効に保持すること *2

*1 呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値などにより示す機能を有する機器
*2 「アルコール検知器を用いた酒気帯び確認を2023年12月1日から義務化」と2023年8月8日発表

● アルコールチェック代行サービスの特徴

  1. 早朝・深夜のみなど、お客様のニーズに合わせてアウトソース

    24時間365日、早朝・深夜のみ、土日祝日のみなど、管理社員が出社していない時間帯も対応可能です。お客様のご要望に合わせて、コールセンター窓口の開設時間を決定します。平日は早朝・深夜の18:00~9:00 、土日祝は24時間という形で、問い合わせ対応を行った事例もございます。

  2. シェアード体制で運用するため、コスト抑制をした委託が可能

    シェアード体制とは、オペレーターや管理者が複数企業のコールセンター業務を兼任する体制です。
    案件専用のブースやオペレーターを設ける専任体制と比較して、設備費や人件費を複数社でシェアするため、専任で体制を構築するよりもコストを抑えて代行できる可能性があります。
    お客様の状況に応じて、最適なプランをご提案させていただきます。
    お気軽にご相談ください。

  3. お待たせしないオペレーターの配置で、繋がりやすさを確保

    お客様の入電傾向に合わせて人数を調節するなど、最適なオペレーターの配置を行います。
    また、アルコールチェック管理アプリを使うことで、1回あたりの通話時間を短くしています。
    効率的なオペレーションで繋がりやすさを確保し、ドライバーの方をお待たせしません。

● アルコールチェック委託サービスの仕組み

安全運転管理者が行う、従業員へのアルコールチェックの確認・記録を以下のフローにて代行します。
①お客さま(ドライバー/従業員):アルコール検知器で酒気帯びチェック
②お客さま(ドライバー/従業員):アプリに簡単操作で確認項目を入力
③お客さま(ドライバー/従業員):当社へ電話連絡
④当社:入力項目、酒気帯び、社名・名前の確認・入力
⑤当社:運用報告書の作成・共有

アルコールチェック委託サービス
アルコールチェック委託サービス

●アルコールチェック委託サービスの対応範囲

安全運転管理者に代わり、下記業務を代行します。
・入力項目の確認
・酒気帯びの確認
・確認者名の入力
・運用報告書の作成・共有(対応実績、KPI達成度など)
・イレギュラー発生時のエスカレーション
導入、定着のサポートもいたします。

● パーソルビジネスプロセスデザインが選ばれる理由

  1. 24時間対応可能!

    早朝・深夜のみ等、ニーズにあわせてサービス内容・時間の設定が可能です。
    お客さまにあわせて自由自在な対応時間でご支援いたします。

  2. 低コストで運営!

    専任ではなく、兼任体制でのご支援となるシェアード体制での運用により、
    専任体制でのご支援と比べ、設備費や人件費を低コストに抑えて運用することができます。

  3. お客さまの工数や負担を削減!

    記録や管理にかかる業務を代行することで、お客さまの工数を削減します。
    早朝・深夜に発生する酒気帯び確認を外部にアウトソースすることで、お客さま負担も軽減します。

● よくあるご質問

QzoomやTeamsで従業員を映しながら、確認することはできますか?
A

いいえ。対応不可となります。
弊社ではアルコールチェック専用アプリの利用を必須として委託運用しております。専用アプリを活用することで、測定中の顔写真を記録できるため、なりすましによる不正利用の抑制が可能です。

Qオペレーター個人の名前は記録できますか?
A

はい。対応可能です。
法的に定められた記録項目をヒアリングさせていただきます。

Q派遣契約で対応して貰うことは可能ですか?
A

当社では業務委託契約のみで承っております。

Qアルコールチェックをする際の流れを教えてください。
A

まず、運転者はアルコール検知器を使ってアルコールチェックを行い、数値を測定します。
正常値だった場合には、アプリ上へ確認項目を入力いただきます。
その後、弊社へお電話をかけていただき酒気帯びの最終確認を行います。

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● 法改正のポイント

2022年4月から道路交通法施行規則が改正され、安全運転管理者の選任事業所(白ナンバーを5台以上か、定員11人以上の車両を1台以上使う事業所)は、運転前の点呼・アルコールチェックが義務となりました。
これまで対象にならなかった業種においてもアルコールチェックが必須となり、
安全運転管理者には、以下の4つが追加業務として求められています。

【2022年4月1日施行】
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
【2023年12月1日施行】
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
・アルコール検知器を常時有効に保持すること。

※改正道路交通法施行規制の詳細は警察庁ホームページを参照ください。
警視庁_安全運転管理者の業務の拡充等

対面での確認が困難な場合は目視に準ずる方法での実施が認められています。
ただし、リモート(遠隔)による酒気帯び有無の確認について、事後確認は法令違反になります。
実施時に携帯電話等の対話できる方式により、リアルタイムで報告・確認する必要があるとされている点に注意しましょう。

●サービス監修

梅澤 康二 弁護士

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士

plum law

アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。


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