運転前後に必要なアルコールチェックとは?法律やNG数値、確認・記録方法について徹底解説!

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運転前後に必要なアルコールチェックとは?法律やNG数値、確認・記録方法について徹底解説!

運転前後に必要なアルコールチェックとは?法律やNG数値、確認・記録方法について徹底解説!

新しく追加されたアルコールチェック義務化に関して、
「運転前後に必要な“アルコールチェック”って何のこと?」
「直行直帰の場合にも確認する必要があるの?」
など、さまざまな疑問や不明点を抱えている企業も多いことでしょう。

日々多くの業務を行っているなかで、新たに義務づけられたアルコールチェックをスムーズかつ適切に実施するのは容易なことではありません。

そこで本記事では、アルコールチェックの概要効率的なアルコールチェック方法についても解説していきます。アルコールチェックについての理解が深まり、抜け漏れなく実施できるようになるはずですので、ぜひご一読ください。

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1. 業務で運転する際に必要な「アルコールチェック」とは?

「アルコールチェック」は、安全運転管理者が実施すべき業務のひとつで、道路交通法の施行規則で規定されています。

※参考:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)」

安全運転管理者は、全ドライバーの運転前後に、必ず「酒気(アルコール)を帯びていないか」を確認する必要があります。また、検査結果は法律で定められた通りに記録し、最低1年間は適切に管理しなければなりません。

そもそもアルコールチェックは、どのような背景から厳格化されるようになったのでしょうか。次項からは、その理由に加え「アルコールチェック義務化の対象となる事業者」についても解説していきます。

2. アルコールチェックが法律で義務化された背景

ドライバーのアルコールチェックは、令和4年4月1日以前から、緑ナンバー・白ナンバー事業者を問わず法律により義務づけられていました。なお、「緑ナンバー」とはお客様の荷物を有償で運ぶトラックやバス、タクシーなどの事業用自動車を指し、「白ナンバー」はこのような旅客・運送事業以外に使用される自動車を指します。

しかし、従前は緑ナンバーと白ナンバーにおける「アルコールチェック方法」に違いがありました。具体的には、緑ナンバーにおいては、それを管理する役割を担う「運行管理者」が、以下の事項を行う必要がありました。

  • 運転前運転後においても酒気帯びの有無を確認すること
  • アルコール検知器を使用して確認すること
  • その確認内容を記録すること
  • アルコール検知器の保守(メンテナンス)をすること

一方で、白ナンバーを管理する役目にある「安全運転管理者」には、「運転前に運転者が飲酒状態にないか確認すること」という抽象的なアルコールチェックの義務が課されるのみでした。

ところが、2021年6月28日に千葉県八街市で、飲酒運転のトラックが下校中の児童に突っ込み、5名が死傷するという痛ましい交通事故が発生してしまいました。

こうした背景を受け、飲酒運転の根絶に向けて取り組みを強化するため、白ナンバーにおいても緑ナンバーと同程度のアルコールチェックを義務化することとなったのです。その結果、道路交通法の施行規則も改正されることになり、それが「アルコールチェックの義務化」と称されるようになりました。

※参考:警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」

3. アルコールチェック義務化の対象となる事業者

アルコールチェック義務化の対象となるのは、安全運転管理者を選任することが必要な事業所です。

これは道交法がアルコールチェックを企業に所属する安全運転管理者の業務と位置づけているからです。

一定台数以上の自動車を業務で使用する事業所では、法律により安全運転管理者を選任しなければなりません。具体的には、以下に該当する場合は対象となります。

安全運転管理者制度の概要

※出典:警察庁「安全運転管理者制度の概要」(PDF)

安全運転管理者を選任する必要がない事業所は、現時点ではアルコールチェックは法令上求められていません。しかし、飲酒運転に対する社会的非難が苛烈である現状を踏まえると、このような事業所でもアルコールチェックを励行することで飲酒運転を極力回避することが望ましいといえます。

4. アルコールチェックと法律

アルコールチェックと法律

飲酒運転をしたドライバーやアルコールチェックを的確に実施しなかった事業所には行政上、刑事上のペナルティが考えられます。その詳細について解説していきましょう。

4-1. 運転の際に、アルコールが検出された場合の行政処分

まず、業務遂行中のドライバーが飲酒運転をしてしまった場合、そのドライバーには以下の行政処分が科されます。

・酒酔い運転
→基礎点数35点、免許取消し、欠格期間3年

・酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度が0.15mg/1以上、0.25mg/1未満の場合)
→基礎点数13点、期間90日の免許停止

・酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度が0.25mg/1以上の場合)
→基礎点数25点、免許取消し、欠格期間2年

※参考:警察庁『みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」』

1つ目の「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により車両などを正常に運転することのできない恐れがある状態で運転することです。

運転免許証の欠格期間が与えられたドライバーは、欠格期間が満了するまでは運転免許証を再取得できなくなります。当該ドライバー自身は運転資格を失うことで職を失うという大きな不利益がありますし、必要な人員が失われるという意味で企業にとっても損失となるはずです。

4-2. 運転の際に、アルコールチェックが適切にされなかった場合の罰則

安全運転管理者がアルコールチェック業務を懈怠したことを直接対象とする罰則などはありません。しかし、安全運転管理者がアルコールチェックを的確に実施しないことが常態化しており、そもそも不適格と客観的に評価されるような場合には、行政当局から事業者に対して道路交通法第74条の3に基づいて安全運転管理者の解任命令が発令される可能性はゼロではありません。そして事業者がこの解任命令に従わない場合には、50万円以下の罰金が企業に科される可能性があります。

※参考:e-gov法令検索「道路交通法第74条の3」

なお、安全運転管理者の選任が必要な事業所であるにもかかわらず、選任していなかった場合にも罰則はありますので、注意しましょう。

  • 安全運転管理者を選任しなかった場合:50万円以下の罰金
  • 安全運転管理者の届出をしなかった場合:5万円以下の罰金

また、無論ですが、飲酒運転をしたドライバーは刑事罰の対象になりますし、事業者がこれを知りながら容認していたような場合にも刑事罰がありますので、気をつけましょう。

  • 酒酔い運転:5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転:3年以下の懲役、または50万円以下の罰金

※参考:警察庁『みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」』

上記のようなペナルティが事業継続に大きなダメージとなる可能性は十分あります。法律で規定された通りにアルコールチェックを実施し、ドライバーの飲酒運転防止に徹底して取り組むことが重要です。

5. 運転前後のアルコールチェックの方法

では、具体的にどのようにアルコール検査を実施すれば良いのでしょうか。ここからは、運転前後のアルコールチェックの方法について解説していきます。

5-1. アルコールチェックを行うタイミング

アルコールチェックは、ドライバーが業務に関わる運転をする前と後の2回行う必要があります。

なお、ドライバーが乗車・降車するすべてのタイミングで確認をする必要はありません。運転を含む、業務に初めて取りかかるタイミングや出勤時、その日の運転業務が終了する時、退勤時に確認をすれば、義務履行としては足りると考えられています。

業務の休憩中にコンビニなどへ立ち寄った場合や、会社から取引先までを往復する場合などに、何度も確認する必要はありません。

5-2. 目視確認

目視などでアルコール検査を実施する場合には、運転前後のドライバーの状態を目で観察したり、匂いを嗅いだりして、ドライバーが酒気を帯びていないかを確認します。

具体的には、警察庁からの通達にもありますが、安全運転管理者が一人ひとりのドライバーに対して以下の項目を確認していきます。

  • ドライバーの顔色が赤くなっていないか
  • 呼気からお酒の臭いがしないか
  • 会話した際に「呂律が回っていない」などの異常はないか

※参考:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)」

これらのポイントを確認し、ドライバーが飲酒状態にないと判断できればアルコール検査は完了です。

5-3. アルコール検知器による確認

アルコール検知器による確認は義務化されておらず、義務化の見通しは立っていませんでした。アルコールチェックの義務化が決まった当初はアルコール検知器を用いた確認も義務化される予定でしたが、検知器が十分に流通していないことから延期となったのです。

しかし、2023年6月8日に新たな方針が発表されました。
2023年12月1日に「アルコール検知器」を用いた確認の義務化をおこなう予定とし、パブリックコメントの募集を開始しました。

※参考:警察庁交通局「『道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案』に対する意見の募集結果について」

そして、2023年8月8日に発表された内閣府令により、2023年12月1日からの義務化が決定しました。

※参考:道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令

アルコール検知器による確認方法としては、ドライバーにアルコール検知器に向かって呼気を吹きかけてもらいます。その際にアルコールが検出されなければ、アルコールチェックは完了です。もし検査にひっかかった場合には、以下の点を記録しなければなりません。

  • その後、ドライバーにどのような指示を出したのか
  • その後、どのような措置を取ったのか

数値を記録する必要はなく、「アルコールの有無」の記載だけで問題ないとされています。ただし、アルコールの検出値に応じて指示や措置の内容は変わりますので、警察庁からは数値による記録が推奨されています

※参考:警察庁「安全運転管理者制度に関する留意事項について(通達)」(PDF)

6. アルコールチェックでNGとなる数値とは?

アルコールチェックでNGとなる数値とは?

アルコールチェックによってドライバーからアルコールが検出された場合、「酒気帯び運転」に該当する基準は「呼気1リットル中、0.15ミリグラム以上」です。

ただし、道路交通法第65条では「何人も、酒気を帯びて車両などを運転してはならない」と規定されています。たとえ上記の基準に該当せずとも、ドライバーから少量でもアルコールが確認された時点で、そのドライバーはただちに運転を禁止すべきです。

一定時間が経過してアルコールが体内から完全に抜けきった後であれば、運転は可能となりますが、この判断は人間では限界があります。そのため、アルコール検知器を有効活用すべきことは上記で記載したとおりです。

※参考:e-gov法令検索「道路交通法第65条」

万が一アルコールが検出された場合に備えて、「運転ができなくなったドライバーにはどのような業務を対応させるのか」などの対応をしっかりと考えておくようにしましょう。もちろん、飲酒運転による罰則を受けないよう、ドライバーをしっかりと教育することも重要です。

※参考:警視庁「飲酒運転の罰則等」

7. アルコールチェックは直行直帰でも必要?

直行直帰や出張の場合など、対面における確認が難しいケースでは、アルコール検知器を併用することを前提に、以下の方法によるアルコールチェックも認められています。

方法(1)ドライバーの顔色や会話した際の声の状態を、カメラやモニターを通して確認しつつ、アルコール検知器の数値を一緒に確認する
方法(2)業務無線や携帯電話など、ドライバーと直接会話できる方法により応答時の声の状態を確認しつつ、アルコール検知器の数値を報告させる

上記の方法に基づいていれば、アルコールチェックの補助業務を委託された業者がリモートの方法でアルコールチェックを行うことも認められています。

※参考:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)」

8. 運転前後のアルコールチェックの記録・管理方法

アルコールチェックの完了後は、どのように記録・管理をしていけば良いのでしょうか。詳しく解説していきます。

8-1. 記録が必要な内容

ドライバーの運転前後にアルコールチェックが完了したら、次の項目を必ず記入しましょう。

  • 確認者の氏名
  • 確認日時
  • ドライバーの氏名
  • ドライバーが乗車する自動車の、登録番号もしくは識別番号/記号
  • 確認をおこなった方法
  • アルコール検査の結果
  • 指示事項
  • 備考(必要に応じて)

アルコール検査を実施した後の記録例は、以下の通りです。

アルコール検査確認結果記録表の記載例

※出典:一般社団法人千葉県安全運転管理協会「アルコール検査確認結果記録表の記載例」(PDF)

記録表の様式は自由ですが、必要な項目を削除するのは厳禁です。また、「警察庁からの通達」にもある通り、確認結果の記録は1年間保存しなければなりませんが、保存方法については定められていません。文書やパソコンファイルなど、任意の方法で保存することができます。

※参考:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)」

8-2. 記録・管理方法

アルコール検査結果は、以下の方法で記録・管理されるのが一般的です。

  • Excel
  • システム(アプリ、クラウドサービス)

それぞれ、次のようなメリットとデメリットがあります。

〇メリット
・フォーマットが用意できれば記録をすぐに始められる
・比較的費用がかからない(紙の印刷コスト程度)
〇デメリット
・記録に手間がかかる
・業務負担が多く記入漏れの恐れがある
・記録簿の管理が煩雑になりやすい
・書類の差し替えや書き換えなど、不正が起きやすい
Excel〇メリット
・紙よりも簡単に記録ができる
・紙よりも管理がしやすい
〇デメリット
・スムーズに記録するためには、パソコンが必要
・紙とExcelが混在している場合、管理や確認が煩雑になる
システム
(アプリ、クラウドサービス)
〇メリット
・紙よりも簡単に記録ができる
・記入漏れがある場合に通知してくれる
・システム上で整然と管理できる
〇デメリット
・サービスの検討、契約に手間がかかる
・利用コストがかかる

メリットとデメリットを十分に比較検討したうえで、自社に合った管理方法を選定しましょう。

9. アルコールチェックの代行ならパーソルワークスデザインへ

アルコールチェックの義務化に伴い、白ナンバー車両においても法律に則ってアルコールチェックを実施する必要があります。

アルコールチェックが適切に行われなかった場合には、ドライバーおよび企業側に行政処分や罰則が科せられるため、細心の注意を払いましょう。

安全運転管理者が多くの業務を抱えていて十分なリソースがない場合や、早朝深夜にドライバーのアルコール確認作業が生じる場合などには、アルコールチェックのアウトソーシングがおすすめです。

私たちパーソルワークスデザインでは、アルコールチェック委託サービスを用意しています。お客様のニーズに合わせて24時間365日対応のコールセンターを完備しており、自社で体制を構築するよりも業務負担を抑制した形で実施することが可能になります。

アルコールチェックの代行について何かお困りのことがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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