アルコールチェックの義務化とは?対象企業について法律にもとづき解説!

監修
弁護士法人プラム綜合法律事務所
弁護士 梅澤 康二
「アルコールチェックが義務化されたと聞いたけど、よくわからない」
「アルコールチェックを実施しているものの、適切にできているか不安」
こういった悩みを抱えていらっしゃる企業の方も多いのではないでしょうか。
日々の多忙な業務のなかで、新しく義務化された内容をスムーズかつ的確に現場に反映することは、簡単ではないでしょう。とはいえ、法律で義務づけられている以上、対象となる事業者は適切な方法でアルコールチェックを実施しなければなりません。
そこで本記事では、アルコールチェック義務化の概要や違反時の罰則、対象となる企業が行うべきことなどについて解説します。アルコールチェックの概要だけでなく、確認担当者の負担を減らす方法についてもお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
1. アルコールチェックの義務化とは?
令和4年4月1日に道路交通法の施行規則の一部が改正され、白ナンバー車両の管理を担う「安全運転管理者」に対して、業務が新しく追加されました。追加された業務内容は、「酒気帯びの有無の確認および記録の保存をすること」です。
※参考:e-Gov法令検索「道路交通法施行規則 第九条の十」
具体的には、ドライバーが運転する前後(業務の開始前後)に、目視などの適切な方法でそのドライバーが酒気を帯びていないか(アルコールの影響を受けている状態にないか)を確認することが必要となりました。その内容を記録し、記録した内容を1年間保存することも義務づけられています。
これが「アルコールチェックの義務化」と呼ばれるものです。
これまで運転者に対するアルコールチェックの対象は、緑ナンバー車といわれるバスやタクシー、トラックといった「旅客や貨物の運送事業に用いられる事業用車両」を保有する事業者のみでした。
しかし今回の法改正により、このような運送事業用車両以外の車両(いわゆる白ナンバー車)を一定数保持する企業に対しても、アルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化されることになったのです。同時に前述の要件も追加され、アルコールチェックがいっそう厳しくなりました。
なぜ白ナンバー事業者にもアルコールチェックが義務化されたのでしょうか。また、アルコールチェックが義務化となる対象企業は、具体的にどのような企業なのでしょうか。ここからは、その詳細について解説していきます。
1-1. アルコールチェックが法律で義務化となった背景
そもそもアルコールチェック自体は、法律が改正する以前から安全運転管理者の業務として義務づけられていました。
ただし、以前までに課されていたアルコールチェックは、「ドライバーの運転前に、飲酒により正常な運転ができない恐れはないか、安全運転管理者が確認する」という抽象的な内容であり、アルコールチェックの具体的方法についても特に定められていませんでした。
そのような状況下で、2021年6月28日に千葉県八街市で飲酒運転による死亡交通事故が起こってしまったのです。歩いて下校していた小学生の列に飲酒運転のトラックが突っ込み、児童計5人が死傷するという痛ましい事故内容でした。
そして同年8月4日、「通学路などにおける交通安全の確保」と「飲酒運転の根絶」を目的とした閣僚会議が開かれました。その会議において白ナンバー車両を一定台数以上保有する経営者による安全運転管理者の選任義務違反の刑罰を加重するとともに、安全運転管理者としてアルコールチェック業務を追加することが決定されたのです。
以上のような背景で、飲酒運転の根絶に向けての取り組みを強化するべく、白ナンバーにおいてもアルコールチェックの諸ルールが厳格化されたのです。
1-2. アルコール検知器チェックの義務化は2023年12月1日より開始
当初は、以下の2点も令和4年10月1日から義務化される予定でした。
- アルコール検知器を用いてアルコールチェックをおこなうこと
- アルコール検知器を常時有効に保持すること
この規定はしばらくの間「延期」となることが決定しました。昨今のアルコール検知器の供給状況などから、日本全国の対象事業所において必要となる数のアルコール検知器を入手することが難しいとわかったためです。
しかし、2023年6月8日に新たな方針が発表されました。
2023年12月1日に「アルコール検知器」を用いた確認の義務化をおこなう予定とし、パブリックコメントの募集を開始しました。
※参考:警察庁交通局「『道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案』に対する意見の募集について」
2023年8月8日に内閣府令にて、2023年12月1日の施行が決定しました。
※参考:道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令
1-3. アルコールチェック義務化の対象企業(事業者)
前述の「安全運転管理者制度」にもとづいて、一定台数以上の自動車を保有する事業所における「使用者」(労働者を使用する立場にある人間)は、安全運転管理者を選任しなければなりません。
選任された安全運転管理者は、アルコールチェックを担います。また、安全運転管理者の選任対象となる事業所は、以下のとおりです。
- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上保有している場合
- そのほかの自動車を5台以上保有している場合
なお、大型の自動二輪車、もしくは普通の自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として扱われます。自動車の台数が下記の通り一定台数以上であった場合は、安全運転管理者を追加で選任する必要も発生します。
- 20台以上40台未満:副安全運転管理者を1名選任
- 40台以上の場合:20台増えるたびに追加で1名の副安全運転管理者の選任が必要
複数の事業所がある場合、条件を満たす事業所の数だけ安全運転管理者の選任が必要です。「安全運転管理者」および「副安全運転管理者」の要件は、以下の通りです。
役職 | 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 |
年齢 | 20歳以上 ※副安全運転管理者も設ける場合には30歳以上 | 20歳以上 |
経験 | 自動車の運転の管理経験(実務)2年以上 | 自動車の運転の管理経験(実務)1年以上 |
※参考:警察庁「安全運転管理者制度の概要」(PDF)
上記に関する要件には、特定の条件を満たす人物は選定できないという「欠格事項」もあります。実際に選定する際には、行政が公表している資料などをもとに、こまかく確認するようにしましょう。
2. アルコールチェックの実施方法

ここからは、具体的なアルコールチェックの実施方法についてご紹介していきましょう。
2-1. アルコールチェックに必要なもの
アルコールチェックには、国家公安委員会が定める要件を満たしたアルコール検知器を用意しなければなりません。
アルコール検知器の要件は以下の通りです。
- 呼吸中のアルコールを検知できるもの
- その有無もしくはその濃度を、警告音や数値などにより示す機能を有するもの
※参考:一般社団法人千葉県安全運転管理協会「アルコールチェックの厳格化について 道路交通法施行規則の一部改正に伴う Q&A」(PDF)
2-2. アルコールチェックの測定・記録方法
運転業務の開始前と開始後に目視などの適切な方法によってドライバーがアルコールの影響を受けていないかを確認する必要があります。
具体的な確認項目としては、以下の項目が考えられます。
- ドライバー自身の状態(顔色、呼気、声)
- ドライバーからのヒヤリング(最後にアルコールを摂取した時間帯など)
アルコールチェックをするタイミングは、ドライバーが運転を含む業務の開始前(出勤時でも可)と業務終了後です。ただ、必ずしも業務中のすべての運転直前・直後におこなう必要はありません。1日の出勤中に何度も往復する場合や、コンビニに少し立ち寄った際などは、その都度確認しなくても良いとされています。
また、アルコールチェック後には、次の事項についての記録が必要です。
- 確認者の氏名
- ドライバーの氏名
- ドライバーが業務中に乗車する自動車の登録番号や識別できる番号、記号
- 確認した日時
- 確認した方法(アルコール検知器を使用したか、対面での確認でない場合にはどのように確認したのか)
- 酒気帯び(アルコール)の有無
- 指示事項
- 備考
以下は、アルコールチェック後の記入例です。

※出典:一般社団法人千葉県安全運転管理協会「アルコール検査確認結果記録表の記載例」(PDF)
アルコールチェックは原則として「対面での目視確認」が望ましいです。ただし、直行直帰などの場合、対面での確認が現実的ではない場合もあります。このような場合は、「これに準ずる適宜の方法」で実施すれば問題ありません。
例えば、警察庁の通達によれば、ドライバーに携帯型アルコール検知器を携行させたうえで以下のような確認をすることは許容範囲とされています。
- カメラやモニターを通じて、ドライバーの顔色や会話の調子を確認し、アルコール検知器による測定結果を確認する
- 携帯電話や業務用無線などを使い、ドライバーと直接会話して、声の調子を確認し、アルコール検知器による測定結果を報告させる
※参考:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者 業務の拡充について(通達)」(PDF)
また、直行直帰の場合などに限らず、アルコールチェックを代行業者に委託して自社の代わりに実施してもらうことも可能です。
2-3. 安全運転管理者がいない場合の対応
ドライバーのアルコールチェックをするにあたって、本来確認を行う役目にある安全運転管理者が一時的に不在の場合などには、管理者以外の人物が代行することも認められています。
ただし、社員の誰もが確認担当をして良いわけではありません。アルコールチェックの代行ができるのは「副安全運転管理者」もしくは「安全運転管理者の業務補助者」に限られます。なお、代行業者に当該補助者としての業務を委託することも許容されています。
3. アルコールチェックをしなかった場合の罰則
ここまで解説してきた『アルコールチェック』の内容を適切に実施しなかった場合には、どのようなペナルティが発生するのでしょうか。この章では、アルコールチェックを怠った際の罰則についてご紹介します。
適切な方法でアルコールチェックをしていると認められない場合、「道路交通法第74条の3第6項」にもとづき、安全運転管理者解任を命じられることがあります。
万が一、この解任命令にも従わなかった場合には、50万円以下の罰金刑が科されることになりますので注意が必要です。(令和4年10月から、罰金の金額が5万円から50万円へと改正されました)
なお、アルコールチェックを的確に実施しないことについてこれを直接処罰する法律はありませんが、ドライバーが飲酒運転をした場合には、当然ドライバーには当該行為について刑事・民事の責任が生じますし、事業者(安全運転管理者)がこれを積極的に許容していたような場合には別途民事・刑事の責任が生じます。
4. アルコールチェック義務化に際して企業が実施すべきこと
最後に、アルコールチェック義務化の対象となる企業が実施した方が良いことについて、ご紹介していきましょう。
4-1. ドライバーへの教育
飲酒運転に対する意識にはドライバーごとに個人差がありますので、飲酒運転の違法性や法律遵守の重要性についての教育を忘れないようにしましょう。
飲酒運転の防止に対する意識向上を図るうえでは、ドライバーに対して研修や講義などで以下のような内容を教育することが効果的です。
- 飲酒運転をした場合のドライバーへの罰則
- 企業に与える損失
- アルコールが脳に与える影響
- お酒の誘惑を断つ方法 など
上記の内容は、一般社団法人 日本損害保険協会が企業向けに配布している「飲酒運転防止マニュアル」にも記載されています。この資料を活用することで、効率的に飲酒運転防止の啓発ができるでしょう。
※参考:日本損害保険協会「飲酒運転防止マニュアル」(PDF)
また、行政が公表している飲酒運転根絶の啓発チラシやアルコールチェック義務化のリーフレットを、社内に掲示するのも効果的です。

※出典:千葉県・千葉県警察・千葉県交通安全対策推進委員会「飲酒運転根絶の啓発チラシ」(PDF)

※出典:警察庁・都道府県警察「アルコールチェック義務化のリーフレット」(PDF)
4-2. アルコールチェックのサポート体制の確立
現時点ではアルコールチェックの対象ではない(安全運転管理者の選任義務を負わない)ものの、今後、対象となりうる事業者もいるかもしれません。業務用に使用する自動車の台数が増えるなどして対象となる見込みがある場合は、事前に多方面から準備しておくことが重要です。
人事担当者は、アルコールチェックの実施にあたって、ドライバーや管理責任者からさまざまな不測の質問、相談が寄せられることが想定されます。
アルコールチェックの対象となった企業では、ただちに抜け漏れなく確認・記録・管理をおこなわなければなりません。しかし、日々の多忙な業務内でこれらを適切に実施し、質問や相談にも対応するのは難しく、仕事に支障が出てしまうリスクもあります。
ドライバーや管理責任者から聞かれそうな内容をあらかじめ情報収集し、整理・共有することが重要です。
事前準備としては、行政が公表しているアルコールチェック義務化に関するQ&Aを配布したり、注意点や対応に関してまとめたマニュアルを作成したりすることをおすすめします。質問や相談の対応の負担が減るだけでなく、いざというときにも迅速に対応できるでしょう。
※参考:一般社団法人千葉県安全運転管理協会「アルコールチェック義務化に関するQ&A」(PDF)
現在すでにアルコールチェックを実施している企業でも、トラブル時の対応などが曖昧な場合、「問題が起こった際にどのように対応するのか」を明確にしておくことが大切です。しっかりと準備しておくことで、不測の事態にもスムーズかつ適切に対応ができるようになるはずです。
4-3. アウトソーシングの検討
アルコールチェックを外部に委託することで、担当者の負担を減らし、ケアレスミスなどによる不適切な確認・記録・管理のリスクを払拭することが可能です。
アルコールチェックのアウトソーシングでは、依頼先の企業に「オンラインでの酒気帯び確認作業」や「確認後のシステムへの記録業務」を委託することができます。
私たちパーソルワークスデザインのように24時間365日アルコールチェック作業の代行を受け付けている業者であれば、特に担当者の負担が大きい早朝・深夜の作業を代わりに行うことが可能です。
※参考:パーソルワークスデザイン「アルコールチェック委託サービス」
代行してもらうことで、担当者の確認や記録、管理の負担を削減できるとともに、抜け漏れなくアルコールチェックを遂行できるようになるはずです。担当者がドライバーからの報告を待たなくてもよくなるため、残業になりがちな深夜の無駄な待機時間を削減することも可能です。
5. 義務化されたアルコールチェック、委託するならパーソルワークスデザインへ
アルコールチェックの義務化により、業務中に使用される白ナンバーにおいてもアルコールチェックが必要となりました。アルコール検知器を用いたアルコールチェックは延期になったものの、目視などでの確認は必要ですし、目視以外の方法で確認する場合はアルコール検知器を用いるべきだと指導されています。適切な方法でアルコールの確認・記録・管理をし、法律違反とならないように細心の注意を払いましょう。
私たちパーソルワークスデザインでは、お客様のニーズに合わせて24時間365日対応のコールセンターを完備しており、自社で体制を構築するよりも業務負担を減らした形で対応が可能です。アルコールチェックの義務化でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。