【弁護士監修】直行直帰のときはどうする?義務化されたアルコールチェックの方法を徹底解説

監修
弁護士法人プラム綜合法律事務所
弁護士 梅澤 康二
従来、緑ナンバーの自動車を保有する事業者に義務付けられていた「アルコールチェック」。2022年4月から白ナンバー自動車を保有する事業者に対しても、適用範囲が拡大されたことはご存じでしょうか。運転者に対して、出勤前や退勤時に必ず確認をしなければなりません。
しかし業務上『直行直帰』が多い場合、「どのようにチェックをすればよいのか」と悩んでいる企業担当者の方もいらっしゃるでしょう。そこで本記事では、義務化されたアルコールチェックの実施方法や、実際に企業の担当者が最低限やるべきことなどを詳しく解説していきます。
目次
1. アルコールチェック義務化とは
飲酒運転に対する厳罰化が進むなか、2021年6月に千葉県八街市で起きた飲酒運転の事故をきっかけとして、白ナンバーにもアルコールチェックが義務付けられるようになりました。
1-1. 2022年4月から白ナンバー(自家用車)に対してのアルコールチェックが義務化
アルコールチェックとは、飲酒運転を防止するために、運転者に対して酒気帯びの有無を確認するものです。
これまでアルコールチェックは、緑ナンバーと呼ばれる事業用自動車を所有する事業者に対して義務付けられていましたが、2022年4月施行の改正道路交通法施行規則により、白ナンバー(自家用自動車)にも対象が広がりました。
義務化の対象となるのは、「白ナンバー(自家用車など)を5台以上」もしくは「定員11人以上の車を1台以上」使う事業所です。
1-2. アルコールチェックの実施方法
アルコールチェックは運転の前後で実施します。ただし個別の乗降の都度チェックする必要はなく、出退勤時にそれぞれ一回ずつ行うことで足りるとされています。
チェックの際には運転者を目視することで、酒気帯びの有無を確認します。目視の際には、以下のポイントをチェックしていきます。
- 運転者の顔色
- 呼気の臭い
- 応答の声の調子
2022年10月1日以降は、目視に加えて「アルコール検知器による確認」が必要になっています。アルコール検知器はいつでも使える状態にしておかなければなりません。ですから、故障などがないかを定期的に確認しておきましょう。
2. 直行直帰時のアルコールチェックはどうすればいい?

アルコールチェックは、原則として安全運転管理者による目視での確認やアルコール検知器での確認が必要です。しかし、直行直帰の場合には、例外的に別の方法でアルコールチェックを実施することができます。
2-1. 直行直帰とは?
そもそも「直行直帰」について、あらためて確認しておきましょう。直行直帰とは、会社(営業所)に出勤せず、自宅から直接営業先や作業現場など目的地に出向き、仕事が終了した後も会社に戻らず直接自宅に帰ることを指します。
2-2. 直行直帰時には対面以外のチェック方法も利用できる
アルコールチェックは目視で実施するのが原則です。しかし、直行直帰時など実施が難しい状況の場合は、目視と同等の方法で確認することが認められています。
具体的には、アルコール検知器を携帯使用させたうえで、カメラ、モニター、携帯電話、業務無線等の通信機器を用いて運転者の様子(顔色、応答の声の調子等)を確認しつつ、検知器の測定結果を報告させる方法があり得ます。そのため、直行直帰の予定がある従業員に対しては、アルコールチェック検知器を携帯させる必要があることに注意しましょう。
2-3. チェックするのは安全運転管理者以外でも問題ない
安全運転管理者がアルコールチェックを行うことが難しい場合もあるでしょう。
これについて、警察庁の通知文書によれば「安全運転管理者の不在時など、安全運転管理者による確認が困難な場合には、副安全運転管理者または安全運転管理者の業務を補助するものに酒気帯び運転の確認をさせることは問題ない」とされています。
また、複数事業所がある場合には、他の事業所の安全運転管理者がアルコールチェックを行い、電話で従業員が所属する事業所の安全運転管理者に報告させることも認められています。直行直帰の場合には、安全運転管理者以外の者による確認も視野に入れておくとよいかもしれません。
3. 従業員が直行直帰するとき、安全運転管理者がやるべきこと

従業員が直行直帰する場合に安全運転管理者がやるべきことは、通常のフローでアルコールチェックをする場合とさほど変わりありません。アルコールチェックを実施するにあたっては何が必要なのか、詳しく見ていきましょう。
3-1. 安全運転管理者の選出と届出
事前に安全運転管理者を選出し、事業所を管轄する警察署に届出をします。保有する自動車の台数によっては、副安全運転管理者も選出しなければなりません。
それぞれの資格要件は以下の通りです。最下段にある「欠格事由」に該当した場合は、管理者として任命できませんので注意が必要です。
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | |
選出が必要な事業所 | ・白ナンバー(自家用車など)を5台以上もしくは定員11人以上の車を1台以上使う事業所 | ・20台以上の自動車を所有している事業者は、20台増えるごとに追加1名(20台以上40台未満であれば1名で足ります。) |
年齢 | ・20歳以上 ・副安全運転管理者を選任しなければならない場合は30歳以上 | ・20歳以上 |
安全運転管理者・副安全運転管理者 | |
欠格事由 | ・過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令(道路交通法第74条の3)を受けた者 ・以下のいずれかの違反をした日から2年を経過していない者 ・ひき逃げ ・無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転 ・無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転車両への同乗 など |
届出の流れは以下の通りです。
- 書類データ(届出書・戸籍明本または本籍記載の住民票、免許証、運転記録証明書)をメールで送付
- 警察から連絡
- 管理者証を受け取る
3-2. アルコール検知器の用意
呼気中のアルコールを検知し、酒気帯びの有無や濃度を警告音、警告灯、数値などのいずれかにより示す機能がついたアルコール検知器を用意します。
使用できるアルコール検知器には、一般的に「アルコールインターロック機能」と呼ばれるような、アルコールを検知するとエンジンが動かなくなる機能を持った機械も含まれます。
ただし、いずれにしても常時使用できるように保持しておかなければならないため、問題なく作動するか、定期的に検知器の状態を確認しましょう。
3-3. アルコールチェックの記録を作成し保管する
チェックした記録は1年間保管する義務があります。保管方法については、書面か電子かは問われませんが、以下の内容についてはわかるように記載しておくことが必須です。
- 確認者名
- 運転者名
- 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号など
- 確認日時
- 確認方法(アルコール検知器の有無、ない場合は具体的な方法)
- 酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他必要な事項
書式も決まったものは特にありません。自社で作成するのが難しい場合には、各警察署のホームページに必要事項を網羅した帳票が掲載されていますので、活用しましょう。
4. アルコールチェックをスムーズに進めるためのポイント
アルコールチェックを導入すると、安全運転管理者の負担は大きくなりがちです。効率よく実施するために、可能な範囲であらかじめ準備は済ませておきましょう。
続いて、アルコールチェックをスムーズに進めるためのポイントをいくつか挙げてみます。
4-1. アルコール検知器は必要な数を早めに確保しておく
直行直帰をする従業員が多い場合には、外に検知器を持ち出すケースが頻発します。台数に余裕を持っておかなければ、アルコールチェックを終えられない従業員が出てきてしまい、通常の業務が滞ってしまう可能性があるでしょう。
2022年10月から、アルコール検知器による酒気帯び確認が必須となるため、需要の増加が見込まれます。担当者は必要な数量を把握し、早めに確保しておくようにしましょう。
4-2. 使用するアルコール検知器の性能を確認しておく
アルコール検知器は「常に有効な状態を保持しておく」義務があります。つまり、いつでも使えるようにしておかなければなりません。
多数のメーカーから検知器は発売されており、その性能や価格はさまざまです。なかには、使用回数や使用期間が決まっている機種もありますので注意しましょう。
4-3. 状況に応じてITツールなども活用する
アルコール検知器の中には、スマホから検査結果を自動で管理者に送る機能がついたものもあります。また、なりすましや虚偽の報告を防ぐための機能がついたものもあり、かなり信頼性は高いといえるでしょう。
管理者の目視確認が行われない直行直帰の場合には、ITツールなども有効に活用するようにしましょう。
5. アルコールチェックの依頼ならパーソルワークスデザインへ
従業員が直行直帰する際のアルコールチェックについて解説してまいりましたが、結果の記録や情報のとりまとめ、環境の整備など「負荷が高いな」と感じる方も多いかと思います。
パーソルワークスデザインでは、アルコールチェックに関する業務についてアウトソーシングにて対応させていただいております。
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さらに、窓口もシェアード体制で運用するため、コストを抑えた業務委託を実現しています。詳細を記したダウンロード資料もご用意しておりますので、ぜひ下記ページよりご確認くださいませ。
