アルコールチェックの確認対応は代行会社へ外注できる?注意点も踏まえて徹底解説

監修
弁護士法人プラム綜合法律事務所
弁護士 梅澤 康二
2022年4月から道路交通法施行規則が改正され、一定の事業者に対してアルコールチェックが義務付けられました。
アルコールチェックを円滑に実施するためにはさまざまな準備が必要になります。自社内でリソースが足りず、アルコールチェック業務の外注を検討している企業担当者の方もいらっしゃるでしょう。
しかし、「アルコールチェックの代行を依頼したいが法律上において問題ないのか」という点が気になるところではないでしょうか。また、「問題がなく、メリットが大きければ外注に依頼したい」と考えている方も多いかもしれません。
そこで本記事では、具体的な法改正の内容や、義務化されたアルコールチェックを外注する場合のポイントなどを解説します。
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目次
1. アルコールチェック義務化とは?
緑ナンバーの自動車を保有する事業者には既に義務付けられていた「アルコールチェック」。2022年4月の法改正により、どのような点が変わったのでしょうか。また、「違反した場合、罰則があるのか」といった点も気になるところです。
ここでは、義務化されたアルコールチェックの概要について解説していきます。
1-1. 道路交通法施行規則が改正された
飲酒運転については、以前と比べて厳罰化が進んでいる一方で、死亡事故の件数は下げ止まりとなっています。そのような状況下で2021年6月に千葉県八街市で起きた飲酒運転による死傷事故をきっかけとして、道路交通法施行規則が改正され、2022年4月1日から施行されました。
白ナンバーの自動車(自家用自動車)を一定数、保有している事業者に対して、運転前後のアルコールチェックの実施が義務化されました。アルコールチェックとは、飲酒運転を防止するために、運転者に対して酒気帯びの有無を確認する作業のことです。
1-2. 安全運転管理者の業務内容が拡大する
白ナンバー(自家用車)を5台以上、もしくは定員11人以上の車を1台以上使う事業所は『安全運転管理者選任事業所』と呼ばれ、安全運転管理者を1名選出し、申告する義務があります。
安全運転管理者の業務内容はこれまで、以下のように決められていました。
- 運転者の適正等の把握
- 運行計画の作成
- 交替運転者の配置
- 異常気象時等の措置
- 点呼と日常点検
- 運転日誌の備付け
- 安全運転指導
そして、2022年4月以降は次の2点が業務内容として加わっています。
- 酒気帯びの有無の確認及び記録の保存
- アルコール検知器の使用等
1-3. アルコール検知器での確認が必要

アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認は、2度の延期のうえ、2023年12月1日に義務化が開始されました。
① 運転者に対し運転前後の酒気帯びの有無をアルコール検知器を使用して確認
② アルコール検知器を常時有効に保持
③ 確認内容を記録し、その 記録を1年間保存
※参考:警察庁交通局「『道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案』に対する意見の募集について」
※参考:道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令
1-4. 違反した場合には罰則がある
以下のような場合には、本人だけではなく事業者に対しても行政処分が課せられたり、刑事上の責任を問われたりする場合があります。
<罰則が適用される恐れのある違反行為>
- アルコールチェックをせず、飲酒運転を容認した
- アルコールチェックは実施していたが、抜け漏れにより、飲酒運転を原因とする事故が発生した
- アルコールチェックは実施していたが、適切な方法で行われなかったために、飲酒運転を原因とする事故が発生した
- 安全運転管理者を選任していない
- 安全運転管理者を選任したが届け出を行っていない
軽微な違反であれば指導や是正勧告で済むかもしれませんが、悪質な場合には事業停止などの重い処分を受ける可能性は否定できませんので、十分注意しましょう。
2. アルコールチェックの実施手順
アルコールチェックは適切なタイミングや方法で実施しなければ効果がなくなってしまいます。担当者の方は、具体的な実施手順について把握しておきましょう。
2-1. 安全運転管理者の選出と届出
安全運転管理者を選び、事業所を管轄する警察署に届出をしましょう。20台以上の自動車を所有している事業者の場合は、20台増えるごとに追加1名の副安全運転管理者についても選出が必要です。
安全運転管理者は「自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験を有する者」であること、副安全運転管理者は「自動車の運転の管理に関し1年以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の経験の期間が3年以上の者」であること、などが選任の要件となります。
なお、安全運転管理者・副安全運転管理者に選出された場合は、年1回「安全運転管理者等講習」の受講義務があります。
2-2. アルコール検知器の用意
アルコール検知器は、酒気帯びの有無を色や形、数値などで確認できるものであれば、特に性能は問われません。
検知器は、3,000円程度のものから数万円するものまで様々です。機種によっては使用上限が決まっているケースもあるため、自社での使用頻度に合わせて選ぶようにしましょう。
2-3. アルコールチェックの実施
2023年12月以降はアルコール検知器の使用が義務化されました。
対面同様の状況が作れる方法であれば、以下のように目視以外の方法でアルコールチェックを実施することも可能です。
- アルコール検知器の結果をカメラやテレビ電話、モニターで報告する
- 携帯電話や業務無線などで声の調子を確認するとともに、検査結果を確認する
2-4. アルコールチェックの記録を作成し保管する
アルコールチェックの記録は法律上、1年間保存しておかなければなりません。定期的な提出義務はありませんが、いつ、誰が、どのように検査を行ったのか、いつでも確認できる状態にしておくことが重要です。
3. アルコールチェックは代行会社へ外注(アウトソーシング)できる?
企業規模を問わず、自社業務の一部を外注することは一般的になってきています。しかし、アルコールチェックは各事業者に法律で義務付けられているため、代行会社に任せきりにしてよいものなのか、不安に感じられる方も多いでしょう。
ここからは、「アルコールチェックは外注できるのか」について解説します。
3-1. アルコールチェックの確認対応は外注(アウトソーシング)可能
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アルコールチェック自体が新しい動きのため、「問題ないのか」と不安視されている方もいるかもしれませんが、外注について警察庁が言及しているものがありますのでご紹介しましょう。
令和4年3月25日に開催された第208回国会において、警察庁の新田審議官が以下のように発言しています。
「安全運転管理者の不在時など、安全運転管理者自身による酒気帯びの有無の確認が困難である場合には、安全運転管理者がその業務を補助する者に行わせることは可能であり、業務委託であっても差し支えございません。」
あくまで安全運転管理者の選出は必須にはなりますが、警察庁の見解としても「アルコールチェック業務は外注可能」という判断ができるかと思います。
※<抜粋>第208回国会 衆議院 環境委員会 第3号 令和4年3月25日 会議録テキスト
3-2. 外注(アウトソーシング)できる業務内容とは?
では実際にアルコールチェック業務を外注しようとする場合ですが、以下のような業務を外注することができます。
- 従業員に対する運転前後のヒアリング
- ヒアリング内容の記録
- ヒアリング内容の記録をデータ化し、保管する
安全運転管理者の業務を補助してもらえるため、大幅に自社のリソースを節約できることになるでしょう。
3-3. アルコールチェックの確認対応を外注(アウトソーシング)するメリット
アルコールチェックを外注することには、以下のようなメリットがあります。
- アルコールチェックの記録を管理する手間が省ける
- 従業員の直行直帰にも対応できる
- 安全運転管理者の早朝・深夜の対応が減る
アルコールチェックは自社内で全て完結させようとすると、負担が大きく、人件費をはじめとするコストが大きくなる可能性があります。外注先をうまく活用することで、コスト削減につながるはずです。
4. アルコールチェックを導入する前に押さえておきたいポイント
アルコールチェックをスムーズに進めていくためには、安全運転管理者と従業員、双方にとってなるべく負担が少ない方法を模索する必要があります。
続いては、導入前に押さえておきたいポイントを見ていきましょう。
4-1. アルコール検知器の取り扱いには注意する
2023年12月1日以降は、アルコール検知器を常に使える状態にして保有しておくことが義務付けられています。以下の点を中心に、定期的な保全管理を実施しましょう。機器によっては定期的にパーツの交換が必要なものもあります。紛失や故障に備えて予備機を用意しておくのもよいでしょう。
<保全管理として確認しておくべきポイント>
- 確実に酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用したときに、アルコールを検知しないこと
- アルコールを含む液体をスプレーにより口内に噴霧した上で、アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること
4-2. コロナ感染対策には注意する
アルコールチェックをする際には、検知器に息を吹きかける必要があります。
使い回しをする場合、新型コロナウイルス感染を予防するために“消毒”を行うのが一般的ですが、アルコール除菌は誤感知の原因となってしまいます。
人数分の検知器を用意するか、あるいは次亜塩素酸ナトリウム水で消毒をする、といった誤検知防止の対策も考えておきましょう。
4-3. 自社内でのチェックフローを明確にしておく
安全運転管理者の不在時や、直行直帰時など、アルコールチェックの対応フローについては自社内で明確にしておきましょう。対応方法が明確に共有されていない場合には、日常業務に支障が出てしまう可能性があります。
もしITツールを使用する場合には、高齢の従業員のITリテラシーも考慮して、わかりやすいマニュアルを作成しておく、といった対策も必要になるでしょう。
5. アルコールチェックの外注ならパーソルワークスデザインへ
アルコールチェックの外注について解説してまいりましたが、外注可能な業務範囲やメリットなどについてご理解いただけたのではないでしょうか。
わたしたちパーソルワークスデザインでは、アルコールチェックに関する業務について外注にて対応させていただいております。
24時間365日、早朝・深夜のみ、土日祝日のみなど、お客様の状況に応じてコールセンター窓口を開設したり、記録や管理にかかる業務において担当者さまの工数を削減したり、とお客様のご要望に合わせた対応をしております。
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