アルコールチェックは外注できる?注意点も踏まえて徹底解説

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アルコールチェックは外注できる?注意点も踏まえて徹底解説

アルコールチェックは外注できる?注意点も踏まえて徹底解説

2022年4月から道路交通法施行規則が改正され、一定の事業者に対してアルコールチェックが義務づけられました。

しかし、どのように運用すればよいのか悩んでいる。または、実際に運用を開始してみると、事業所内で選任された安全運転管理者の業務負荷の軽減に悩んでいるという企業担当者の方も多くいらっしゃるでしょう。そうした中で、アルコールチェック業務の外注を検討する企業が増えています。

そこで、「アルコールチェックを外注したいが法律上において問題ないのか」という点が気になるところではないでしょうか。また、「法令の遵守をできており、外注のメリットが大きければ依頼したい」と考えている方も多いかもしれません。

本記事では、法改正の内容のおさらいや、義務化されたアルコールチェックを外注する場合のポイントなどを解説します。

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1. アルコールチェック義務化とは?

緑ナンバーの自動車を保有する事業者には既に義務づけられていた「アルコールチェック」。2022年4月の法改正により、どのような点が変わったのでしょうか。また、「違反した場合、罰則があるのか」といった点も気になるところです。

ここでは、義務化されたアルコールチェックの概要について解説していきます。

1-1. 道路交通法施行規則が改正された

飲酒運転については、以前と比べて厳罰化が進んでいる一方で、死亡事故の件数は下げ止まりとなっています。そのような状況下で2021年6月に千葉県八街市で起きた飲酒運転による死傷事故をきっかけとして、道路交通法施行規則が改正され、2022年4月1日から施行されました。

白ナンバーの自動車(自家用自動車)を一定数、保有している事業者に対して、運転前後のアルコールチェックの実施が義務化されました。アルコールチェックとは、飲酒運転を防止するために、運転者に対して酒気帯びの有無を確認する作業のことです。

1-2. 安全運転管理者の業務内容が拡大

白ナンバー(自家用車)を5台以上、もしくは定員11人以上の車を1台以上使う事業所は『安全運転管理者選任事業所』と呼ばれ、安全運転管理者を1名選出し、申告する義務があります。運行計画の作成や点呼と日常点検などに加え、酒気帯びの有無の確認及び記録の保存、アルコール検知器の使用等が追加されました。

1-3. アルコール検知器での確認が必要

アルコール検知器での確認が必要

運転者の運転前後の酒気帯びの有無について、アルコール検知器を使用して確認することが義務付けられています。アルコール検知器を常時有効に保持し、さらに確認内容を記録しデータを1年間保存する必要があります。

※参考:警察庁交通局「『道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案』に対する意見の募集結果について」
※参考:道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令 

1-4. 違反した場合には罰則がある

以下のような場合には、本人だけではなく事業者に対しても行政処分が科せられたり、刑事上の責任を問われたりする場合があります。

<罰則が適用される恐れのある違反行為>

  • アルコールチェックをせず、飲酒運転を容認した
  • アルコールチェックは実施していたが、抜け漏れにより、飲酒運転を原因とする事故が発生した
  • アルコールチェックは実施していたが、適切な方法で行われなかったために、飲酒運転を原因とする事故が発生した
  • 安全運転管理者を選任していない
  • 安全運転管理者を選任したが届け出を行っていない

軽微な違反であれば指導や是正勧告で済むかもしれませんが、悪質な場合には事業停止などの重い処分を受ける可能性は否定できませんので、十分注意しましょう。

2. アルコールチェックの実施手順

アルコールチェックは適切なタイミングや方法で実施しなければ効果がなくなってしまいます。担当者の方は、具体的な実施手順について把握しておきましょう。

2-1. 安全運転管理者の選出と届出

安全運転管理者を選び、事業所を管轄する警察署に届出をしましょう。20台以上の自動車を所有している事業者の場合は、20台増えるごとに追加1名の副安全運転管理者についても選出が必要です。

安全運転管理者は「自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験を有する者」であること、副安全運転管理者は「自動車の運転の管理に関し1年以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の経験の期間が3年以上の者」であること、などが選任の要件となります。

なお、安全運転管理者・副安全運転管理者に選出された場合は、年1回「安全運転管理者等講習」の受講義務があります。

2-2. アルコール検知器の用意

アルコール検知器は、酒気帯びの有無を色や形、数値などで確認できるものであれば、特に性能は問われません。
検知器は、3,000円程度のものから数万円するものまで様々です。機種によっては使用上限が決まっているケースもあるため、自社での使用頻度に合わせて選ぶようにしましょう。

2-3. アルコールチェックの実施

対面同様の状況が作れる方法であれば、以下のように目視以外の方法でアルコールチェックを実施することも可能です。

  • アルコール検知器の結果をカメラやテレビ電話、モニターで報告する
  • 携帯電話や業務無線などで声の調子を確認するとともに、検査結果を確認する

2-4. アルコールチェックの記録を作成し保管する

アルコールチェックの記録は法律上、1年間保存しておかなければなりません。定期的な提出義務はありませんが、いつ、誰が、どのように検査を行ったのか、いつでも確認できる状態にしておくことが重要です。

3. アルコールチェックは外注(アウトソーシング)できる?

企業規模を問わず、自社業務の一部を外注することは一般的になってきています。しかし、アルコールチェックは各事業者に法律で義務づけられているため、アウトソーシング会社に任せきりにしてよいものなのか、不安に感じられる方も多いでしょう。

ここからは、「アルコールチェックは外注できるのか」について解説します。

3-1. アルコールチェックは外注可能

アルコールチェックは外注可能

アルコールチェック自体が新しい動きのため、「問題ないのか」と不安視されている方もいるかもしれませんが、外注について警察庁が言及しているものがありますのでご紹介します。

令和4年3月25日に開催された第208回国会において、警察庁の新田審議官が以下のように発言しています。

「安全運転管理者の不在時など、安全運転管理者自身による酒気帯びの有無の確認が困難である場合には、安全運転管理者がその業務を補助する者に行わせることは可能であり、業務委託であっても差し支えございません。」

あくまで安全運転管理者の選出は必須にはなりますが、警察庁の見解としても「アルコールチェック業務は外注可能」という判断ができるかと思います。

※<抜粋>第208回国会 衆議院 環境委員会 第3号 令和4年3月25日 会議録テキスト

3-2. 外注(アウトソーシング)できる業務内容とは?

実際にアルコールチェック業務を外注しようとする場合、以下のような業務を外注することができます。

①従業員に対する運転前後のヒアリング
②ヒアリング内容の記録
③ヒアリング内容の記録のデータ化と保管
④レポートや分析の提供

①従業員に対する運転前後のヒアリング

外部業者が従業員に対してアルコールチェックを行うため、オンラインにてヒアリングを行います。従業員の運転前後のアルコール摂取状況や問題がないことを確認するためのインタビューや質問を行い、適切なデータを収集します。

②ヒアリング内容の記録

法令に遵守して、外部業者は従業員のヒアリング結果を適切に記録します。アルコールの摂取量、摂取時間、アルコールによる影響や問題の有無など、重要な情報を記録することにより、チェックの結果とアセスメントに基づいた判断が行われます。

③ヒアリング内容のデータ化と保管

ヒアリングされた情報はデータ化され、適切な形式で保存・保管されます。デジタル化されたデータは安全なデータベースに格納され、機密性とアクセス管理が確保されます。

④レポートや分析の提供

外注先は必要に応じて報告書やデータ分析を提供します。運転前後のアルコールチェックの結果や傾向、違反者の割合など、重要な情報を報告書やレポートにまとめ、安全運転管理者に提供します。これにより、企業は効果的な意思決定を行うことができます。

これらの業務を外注することで安全運転管理者の業務を補助してもらえるため、大幅に自社のリソースを削減できることになるでしょう。また、アルコールチェックを外注することで、適切なタイミングでアルコールチェックを実施できるようになるため、法令遵守の強化にもつながります。

3-3. アルコールチェックを外注(アウトソーシング)するメリット

アルコールチェックを外注することには、以下のようなメリットがあります。

  • ①アルコールチェックの記録を管理する手間が省ける
  • ②従業員の直行直帰にも対応できる
  • ③安全運転管理者の早朝・深夜の対応が減る

①アルコールチェックを外注することで、運転者や安全運転管理者のアルコールチェックの記録管理に関わる手間を大幅に省くことができます。外部業者は専用のデータ管理システムを利用し、アルコールチェックの結果や記録を適切に保存・管理してくれます。これにより、企業はデータの整理や保管、情報の一元管理に時間やリソースを割く必要がなくなります。

②従業員の直行直帰にも柔軟に対応することができます。外部業者は24時間365日対応可能なサポート体制を提供しており、運転者が適切なタイミングでアルコールチェックを実施することができます。また、遠隔地にいる従業員や急な出張が必要な場合でも、外部業者によるリモートチェックなど柔軟な対応が可能です。

③安全運転管理者が早朝や深夜のアルコールチェックに対応する必要がなくなります。特に通常の業務以外にアルコールチェックの対応を行うことは、管理者の負担が増える要因の一つです。外注することで、安全運転管理者は本来の業務に集中することができ、効率的かつ効果的な業務遂行が可能となります。

アルコールチェックは自社内で全て完結させようとすると、負担が大きく、人件費をはじめとするコストが大きくなる可能性があります。外注先をうまく活用することで、コスト削減につながるはずです。

4. アルコールチェックの外注先を選ぶ際のポイント

自社の業務形態に合わせて、外注サービスの内容をカスタマイズできるかを確認しましょう。自社の車両数や従業員数、希望するアルコールチェックの時間帯などに応じて柔軟な対応ができるかどうかが重要です。以下のポイントに着目しながら外注先を選びましょう。

①サービス内容
②コストプラン
③法令順守
④継続的なサポート

4-1. アルコールチェックのサービス内容

自社の業務形態に合わせて、外注サービスの内容をカスタマイズできるかを確認しましょう。自社の車両数や従業員数、希望するアルコールチェックの時間帯などに応じて柔軟な対応ができるかどうかが重要です。

4-2. コストプラン

外注先によってコストプランが異なります。従量制や定額制といった料金プランがあったり、コールセンターにおける体制によって料金に差が生じたりします。自社の希望する運用スタイルを確認し、自社に合ったプランを用意している外注先を選びましょう。

4-3. 法令の遵守と適正な利用

代行先が適切な法令を遵守しているかを確認しましょう。アルコールチェックの適正な利用ができるかどうかも重要です。信頼できる外注先を選ぶことで、法的なリスクを回避することができます。

4-4. 継続的なサポート

代行サービスを導入後も、継続的なサポートが受けられるかを確認しましょう。アルコールチェックの機能が組織内に定着し、運用がスムーズに行われるよう、導入後のサポート体制がしっかりしている会社を選ぶことが重要です。

5. アルコールチェックの外注ならパーソルワークスデザインへ

アルコールチェックの外注について解説してまいりましたが、外注可能な業務範囲やメリットなどについてご理解いただけたのではないでしょうか。

わたしたちパーソルワークスデザインでは、アルコールチェックに関する業務について外注にて対応させていただいております。

24時間365日、早朝・深夜のみ、土日祝日のみなど、お客様の状況に応じてコールセンター窓口を開設したり、記録や管理にかかる業務において担当者さまの工数を削減したり、とお客様のご要望に合わせた対応をしております。

さらに、窓口も「シェアード体制」で運用するため、コストを抑えた業務委託を実現しています。詳細を記したダウンロード資料もご用意しておりますので、ぜひ下記ページよりご確認くださいませ。

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