アルコールチェックはどのような方法で実施する?違反時の罰則や企業に必要な対応などを解説!

監修
弁護士法人プラム綜合法律事務所
弁護士 梅澤 康二
2022年4月より、白ナンバー車両にもアルコールチェックが義務づけられるようになりました。
とはいえ、いまだ「アルコールチェックを適切にできているか不安」「担当者の負担が大きいので、楽にしたい」「そもそもアルコールチェックって本当に必要?」といった悩みを抱えている事業者も多いのではないでしょうか。
企業は、アルコールチェック以外にも多くの業務を抱えているものです。そのような状況下で、新たに追加されたアルコールチェックを適切に行っていくのは大変なことです。
そこで本記事では、アルコールチェック義務化の概要とともに、アルコールチェックの確認・記録・管理方法だけでなく、負担を減らす方法についても解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。
【参考になる資料のダウンロードはこちらから(無料)】
サービス資料:「アルコールチェック委託サービス」のご紹介
お役立ち資料:アルコールチェック義務化による課題と運用方法を徹底解説!
目次
1. アルコールチェックが必要な理由
白ナンバー車を保有する企業にも緑ナンバー車と同等のアルコールチェックが義務づけられましたが、法令上の根拠は令和4年4月1日より道路交通法の施行規則の一部が改正されたことにあります。
それまでは、お客様や荷物を有償で運ぶ「緑ナンバー車」を使用する事業者に対して比較的厳しいアルコールチェックが義務付けられていましたが、白ナンバー車を使用する事業者は比較的緩やかなアルコールチェックが求められるのみでした。しかし、今回の法律改正により、それまで比較的基準の緩かった白ナンバー車にも緑ナンバー車を使用する事業者と同等の厳格なアルコールチェックが義務づけられるようになったのです。
※参考:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)」(PDF)
上記の警察庁からの通達にもありますが、具体的には安全運転管理者は以下の業務を必ず実施しなければなりません。
- 運転前後に酒気帯び(アルコール)の有無を確認すること
- 所定の確認方法に則り確認すること
- 所定の記録方法で記録すること
- 記録した内容を1年間保存すること
ただし、業務に白ナンバー車を使用しているすべての事業者がこのような厳格なアルコールチェックの対象となるわけではありません。このうち特定の条件を満たす事業者のみが対象となっています。
では、どのような事業者がアルコールチェック義務化の対象となるのか、万が一アルコールチェックが適切にされなかった場合にはどのような罰則があるのか、この後解説していきます。
1-1. アルコールチェック義務化が適用される事業者
アルコールチェック義務化の対象となるのは、安全運転管理者を選任することが必要な事業者(事業所)です。なぜならアルコールチェックは安全運転管理者がおこなうべき業務として義務づけられているからです。
安全運転管理者の選任が必要なのは、以下の条件に該当する事業所です。
- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上所有している
- そのほかの自動車の所有台数が5台以上である
大型の自動二輪車、普通の自動二輪車については、1台を0.5台として計算します。
自動車の所有台数が20台以上40台未満のケースでは、1名の「副安全運転管理者」を任命しなければなりません。また、40台以上保有しているケースでは、20台増加するたびに「副安全運転管理者」を追加で1名、任命する必要があります。
なお、これらは「安全運転管理者制度」で定められていますので、詳しい情報については下記の参考資料をご覧ください。
1-2. アルコールチェックが適切にされなかった場合の罰則
選任した安全運転管理者がアルコールチェックを含む業務を適切に遂行できていないと判断される場合には、道路交通法第74条の3に則り、行政当局により安全運転管理者の解任命令が下されることもあります。この解任命令を受けながらも解任しなかった場合には、50万円以下の罰金が科されます。
なお、警察庁のサイトにも記載がある通り、安全運転管理者を選任する義務に違反した場合の罰金額はもともと「5万円以下」でしたが、当該選任義務を確実に履行させることを目的として令和4年10月1日より罰金額が「50万円以下」に増額されています。
※参考: 警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」
なお、アルコールチェックを怠ったこと自体に罰金などのペナルティはありませんが、そのようなことが明るみに出た場合に企業の評判を落とすリスクははかりしれません。このことも踏まえつつ、アルコールチェック業務を的確に処理するように心がけましょう。
2. アルコールチェックの具体的な方法

ここからは、アルコールチェック実施の方法について具体的にご紹介していきましょう。
2-1. どのタイミングで確認すれば良いのか
アルコールチェックが必要なタイミングは、業務の開始前後です。警察庁からの通達には、「運転しようとするドライバーおよび運転を終了したドライバー」と記載されていますが、この「運転」は、個々の運転ではなく「一連の業務としての運転」を指すとされています。
※参考: 警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)」(PDF)
つまり、会社から取引先まで複数回往復する場合や、ランチで飲食店に立ち寄った場合などに、その都度確認する必要はありません。運転を含む業務の開始前や出勤したタイミング、業務の終了後、退勤時にアルコールチェックをおこなえば問題ないとされています。
2-2. どのようにアルコールチェックをすべきか
アルコールチェックを目視などでおこなう場合には、視覚情報や嗅覚、聴覚情報をもとにドライバーの飲酒状態について検査します。具体的には、以下の項目を確認するようにしましょう。
- ドライバーの顔色
- 呼気の臭い
- 会話した際の声の調子
これらを確認したうえで、ドライバーが酒気を帯びていないことが認められれば、アルコールチェックは完了です。
基本的に対面での目視確認でアルコールチェックをするべきですが、直行直帰の場合など対面における確認が現実的ではないケースでは、「これに準ずる適宜の方法で実施すれば良い」と警察庁からの通達内にも記載されています。
※参考:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)」(PDF)
「これに準ずる適宜の方法」としては、アルコール検知器を併用しながら次のいずれかの方法でアルコールチェックを実施するようにしましょう。
- カメラやモニターを通して、ドライバーの顔色や会話した際の声の調子を確認しつつ、アルコール検知器の数値を一緒に確認する
- 携帯電話や業務無線などドライバーと直接会話できる方法で、やり取りをした際の声の調子を確認しつつ、アルコール検知器の数値を口頭で報告させる
また、アルコールチェックは、直行直帰や出張などの場合に限らず、「アウトソーシングによる委託」も可能です。自社の安全運転管理者だけで実施しようとしなくて良いのです。
他の事業所の安全運転管理者が立ち会った場合や、安全運転管理者の業務を補助する者が確認を行った場合でも、上記の方法にもとづいていれば、アルコールチェックは完了となります。
2-3. アルコール検知器を使って確認する方法
令和5年2月28日現時点では、「アルコール検知器による確認」は任意となっています。
道路交通法の施行規則の改正が告知された当初は、アルコール検知器を使った確認の義務化が予定されていました。しかし、アルコール検知器の供給量が少ないことから、しばらくの間、以下の2事項が延期となったのです。
- アルコール検知器を用いた確認
- アルコール検知器を常時有効に保持すること
しかし、2023年6月8日に新たな方針が発表されました。
2023年12月1日に「アルコール検知器」を用いた確認の義務化をおこなう予定とし、パブリックコメントの募集を開始しました。
※参考:警察庁交通局「『道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案』に対する意見の募集について」
そして、2023年8月8日に発表された内閣府令により、2023年12月1日からの義務化が決定しました。
では、ここからは「アルコール検知器を使った確認方法」を解説していきましょう。
国家公安委員会の定める検知器を用いてアルコールの数値を測定し、問題がなければ検査完了です。数値の高低に関わらず、アルコールが検出された時点で、そのドライバーは運転が禁じられることになります。
アルコール検知器を使用した場合であっても、測定した数値を具体的に記載する必要はありません。アルコールの有無だけを記録すれば十分であるとされています。
なお、「国家公安委員会の定めるアルコール検知器」とは、以下の条件を満たすものです。
- 呼気中のアルコールを検知できるもの
- アルコールの有無または濃度を、警告灯や数値などにより示せるもの
※参考: 一般社団法人千葉県安全運転管理協会「アルコールチェックの厳格化について 道路交通法施行規則の一部改正に伴う Q&A」(PDF)
2-4. マイカーで業務をする場合のアルコールチェックの必要性
社有車だけでなく従業員のマイカーで業務をする場合も、アルコール検査の対象となります。
「社有車」「レンタカー」「マイカー」といった自動車の種類に関わらず、業務で使用される車両はいずれもアルコールチェックが必要です。
2-5. マイカーで通勤する場合の確認の必要性
マイカーで通勤する場合には、次の2パターンに分かれます。
対象となるケース | 通勤後、業務としてマイカーを運転する場合 |
対象外となるケース | 通勤後、業務としてマイカーを運転しない場合 |
上記の通り、業務としてマイカーを運転しない場合にはアルコールチェックの対象外となります。
しかし、マイカー通勤中に飲酒運転による事故が起きた場合には企業のレピュテーションに大きく影響する可能性が否定できませんし、企業が飲酒を認識しながらマイカーでの通勤・退勤を容認していたような場合は、企業自身の不法行為責任を追及される可能性もあります。そのため、業務でマイカーを使用しない従業員に対しても飲酒運転を絶対にさせない姿勢は大切だと思われます。
詳しくは、下記の「アルコールチェックの義務化Q&A」をご確認ください。
※参考: 一般社団法人千葉県安全運転管理協会「アルコールチェックの義務化Q&A(令和4年 9 月 15 日更新)」(PDF)
3. アルコールチェックの記録方法
アルコールチェックが完了したら、定められた方法でその内容を記録する必要があります。項目や方法について、詳しく解説していきましょう。
3-1. 記録すべき項目
アルコールチェック終了後には、以下の項目を記録する必要があります。
- 確認者の氏名
- 確認した日時
- ドライバーが業務で使用する自動車の登録番号もしくは識別番号・記号
- ドライバーの氏名
- 確認した方法(具体的に)
- 酒気帯び(アルコール)の有無
- 指示事項
- そのほか、必要な事項
さらに、記録した内容は1年間保存しなければなりません。管理も怠らないようにしましょう。
※参考:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)」(PDF)
なお、アルコールチェック後の記入例は以下の通りです。
.jpg)
※出典:一般社団法人千葉県安全運転管理協会「アルコール検査確認結果記録表の記載例」(PDF)
3-2. 記録した内容を管理する方法
記録した内容を管理する方法としては、以下の方法が挙げられます。
- 紙
- Excel
- アプリ(システム)
それぞれ簡単に解説しましょう。
●紙
下記の「千葉県安全運転管理協会」のように、紙用の記録シートを公開している行政機関はいくつもあります。そういったシートを活用することで、紙での記録がスムーズに行えます。
※参考: 一般社団法人千葉県安全運転管理協会「確認結果を記録する書類様式」
ただし、手書きで紙に記録する方法は、担当者の記録・管理の負担が大きく、ほかの方法と比べて記入漏れや管理不備が生じるリスクが高いことには注意が必要です。
●Excel
紙と同様にExcel用の記録シートも行政機関から公開されていますので、Excelで管理したい場合には、そちらを積極的に活用しましょう。
Excelでの記録・管理は、紙よりも記録や保管業務が効率的になるというメリットがあります。ただし、1年分の膨大なデータを保存するため、管理が煩雑化してしまう恐れがあることも考えられます。
たとえば、安全運転管理者がおこなうべき業務のひとつである「運転日報」を紙で管理してきたとします。その場合、「運転日報」と「アルコールチェック」のそれぞれの確認をする際に紙とデータが混在してしまい、確認作業の負担がさらに増加してしまうかもしれません。
●アプリ(システム)
アプリなどのシステムでアルコールチェックを記録・管理する方法も、法律上で認められています。
アルコールチェックをアプリで記録・管理すれば、紙やExcelよりも効率的に記録・管理ができるようになるでしょう。
アルコールチェックをサポートするシステムは、さまざまなタイプがリリースされています。スマートフォンアプリのほか、クラウドサービスや専用ソフトを用いてアルコールチェックを行うこともできるようになっていますので、状況に応じて活用しましょう。
4. 不備のないアルコールチェックのために企業がすべきこと

最後に、不備のないアルコールチェックのために「企業が行うべきこと」を解説していきましょう。
4-1. 運用ルールを明確化する
アルコールチェックを漏れなく実施し記録・管理するためには、社内で運用ルールを明確にし、統一していく必要があります。
社内の運用ルールが統一されていなければ、「事業所ごとにアルコールチェックのやり方が異なる」という問題が生じてしまうかもしれません。また、適切な方法で実施されなかった場合には、法律違反となってしまいます。
紙やExcelなど管理方法が事業所ごとに異なる場合にも、注意が必要です。管理方法がバラバラになってしまうと、管理が煩雑化するだけでなく、何かトラブルが起きた際にスムーズにデータを確認できない恐れがあります。
アルコールチェック運用ルールの統一や、アルコールチェック方法に不備がないかの確認を徹底することで、不要なトラブルを避けられるでしょう。
4-2. 担当者のリソース把握・調整
適切にアルコールチェックがおこなわれているかどうかだけでなく、担当者に過度な負担が生じていないかを確認することも重要です。
担当者は、アルコールチェック以外の通常業務にも追われているものです。多忙を極めるなかで、早朝や深夜にアルコールチェックを正確におこなわなければならず、肉体的・精神的に多大な負荷をかける可能性もあります。
負担が大きければ、確認・記録・管理が雑になり、気づかない間に法律違反を犯すリスクも上がってしまうため、担当者のリソースを把握することや調整することも忘れずに行うようにしましょう。
アウトソーシングの導入やアプリの活用などにより担当者の負担を減らせるとともに、より正確なアルコールチェック作業を実施できるようになります。
5. アルコールチェックの方法も含め、外部委託するならパーソルワークスデザインへ
アルコールチェックの義務化により、白ナンバー車においても、業務の開始前後にアルコールチェックを行う必要があります。直行直帰の場合など会社に立ち寄らないケースであっても、電話やカメラを用いて、ドライバーが酒気を帯びていないかを確認しましょう。
社内の担当者に十分なリソースがない場合などには、アルコールチェックのアウトソーシングがおすすめです。
私たちパーソルワークスデザインの「アルコールチェック委託サービス」では、オンラインでのアルコールチェック作業や確認後の記録作業を代行いたします。
特に、アルコールチェックの負担が大きい早朝や深夜の作業代行も受け付けていますので、担当者の負担を大幅に軽減することができます。担当者のケアレスミスなどによる行政処分や、罰則を受けるリスクも回避できるでしょう。
アルコールチェックの方法を検討することも含め外部委託をお考えなら、ぜひパーソルワークスデザインにお任せください。